交通事故に遭ったときの通院頻度はどのくらい?治療費打ち切りとの関係性などを解説

交通事故に遭ったとき、どのくらいの頻度で通院すればよいのかご存じでしょうか? この記事では、病院への通院頻度についてや、慰謝料などの計算方法などを紹介しています。交通事故の通院について疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 交通事故に遭ったらどうする?
  2. 交通事故に遭ったときの通院頻度は?
  3. 交通事故の慰謝料は通院日数または期間で計算される
  4. 適切な慰謝料を請求する方法
  5. 正しい慰謝料を受け取るための注意点
  6. 交通事故に遭ったら通院頻度に気をつけよう

交通事故に遭ったときの、通院頻度を知りたいという方は、多いのではないでしょうか。  

本記事では、病院に通院する頻度や、適切な慰謝料を受け取るための方法などについて紹介していきます。    

交通事故での通院頻度にお悩みがある方は、ぜひチェックしてみてください。 

交通事故に遭ったらどうする?

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交通事故が発生した場合、事故の当事者は、死傷者の救護や、警察への報告を行う必要があります。

その後、警察官による実況見分が行われ、一連の対応が終わった後は、病院を受診することになります。

ここでは、病院受診後の流れを紹介します。

まずは整形外科へ行こう

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交通事故に遭ったときは、痛みなどの症状が出ていなくても、まずは整形外科を受診しましょう。

特に、目立った外傷がないにもかかわらず、痛みや痺れなどの症状がある場合には、筋肉や神経を損傷している可能性があります。

そのため、整形外科を受診して、MRIなどの検査や必要な治療を受けるようにしましょう。

整骨院や接骨院の併用もできる

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交通事故で最も受傷することの多いむちうちでは、整形外科での治療の他、整骨院などでの施術を受けることができます。

整骨院などでは、リハビリなどの運動療法や、電気による刺激を与えたり、患部を温めたりする物理療法を受けることができます。整形外科との治療とあわせることで、早期段階での回復を実現できる可能性があります。

ただし、整骨院などに通院するときは、通院先の医師に、整骨院などに通院してもよいか、確認するようにしてください。

確認を得られた場合には、整骨院での施術も、治療の一環として認められ、施術費を加害者の保険会社に支払ってもらえるため、必ず確認するようにしてください。

交通事故に遭ったときの通院頻度は?

交通事故に遭った場合、たとえ目立った外傷などが無くても、整形外科を受診することが大切です。

ただし、自己判断で通院をしてはいけません。通院頻度があまりにも少ない場合には、加害者の保険会社から「治療の必要性はない」などと判断されてしまい、治療費支払いの対応が打ち切られてしまいます。そのため、通院頻度に気をつける必要があります。

明確に規定されているわけではありませんが、おおよその目安としては、週に2~3回とされています。あくまで、怪我の程度によって異なりますので、医師の判断に従ってください。

出典・参照:追突事故でむちうちに!通院頻度について知っておくべきこと|アディーレ法律事務所

弁護士 大橋史典
交通事故の場合、病院への通院頻度は非常に重要です。たとえば、1ヶ月に1~2回しか通院していない場合は、加害者の保険会社が病院に支払っていた治療費が支払われなくなってしまいます。

前述のように、交通事故での通院は、週に2~3回程度を目安に通院することになります。通院回数が多いため、莫大な治療費を自己負担することになってしまいますので、医師の診断に従いながら通院を継続しましょう。

交通事故の慰謝料は通院日数または期間で計算される

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

交通事故で病院に通院した場合は、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料は、被害者の方が、実際に病院に入院・通院した日数、または、期間に基づいて算出されます。

そのため、怪我が完治、あるいは、医師に症状固定と診断されるまでは、適切な頻度で通院を継続するようにしましょう。

適切な慰謝料を請求する方法

適切な慰謝料を請求するためには、いくつかのポイントがあります。

そこで、ここからは、適切な慰謝料を請求するためのポイントを解説します。

1:完治、あるいは、症状固定まで通院する

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入通院慰謝料は、被害者の方が病院に通院した期間にもとづいて算出されます。

そのため、怪我が完治して治療を終了するまで、または、医師に症状固定と診断されるまで通院を継続することが大切です。

もし、適切な期間通院していない場合は、低額な入通院慰謝料になってしまいます。決して、自己判断では通院を止めないようにしましょう。

なお、症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状が完治しない状態になった際に、医師から受ける診断のことです。症状固定の診断を受けた時に残っている症状が、後遺症となり、後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を申請することができます。

もし、後遺障害等級に認定された場合には、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料も請求することができます。

2:慰謝料の請求を弁護士に依頼する

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交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」・「任意保険基準」・「弁護士基準」の3つの算定基準があります。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険基準で計算された賠償金額が提示されます。

自賠責基準、任意保険基準の場合、法的に受け取れる金額よりも、低額な場合があります。もし、慰謝料などの賠償金を提示され、金額に納得がいかない場合は、弁護士に慰謝料などの請求を依頼することをおすすめします。

弁護士の場合、慰謝料などを弁護士基準で計算することができ、被害者の損害に見合った正しい金額を算出できる可能性が高いです。

そのため、正しい慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することも1つの手段です。

弁護士 大橋史典
弁護士が、交通事故の慰謝料などを計算するときに用いる弁護士基準とは、過去の示談交渉や裁判で、請求が認められた金額を参考にしてまとめられている基準です。そのため、被害者の損害に見合った適切な賠償金を受け取れる可能性があります。

ただし、弁護士基準は、慰謝料などの請求を弁護士に依頼した場合に適用されるところに注意が必要です。慰謝料などの金額に納得がいかないときには、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

正しい慰謝料を受け取るための注意点

正しい慰謝料を受け取るためには、いくつか注意すべき点があります。

ここからは、適切な慰謝料を受け取るために、被害者の方が気をつけるべきポイントを解説します。

毎日通院はしない

fernandozhiminaicela

交通事故の通院では、適切な頻度で病院に通うことを解説しました。

しかし、毎日通院することはやめましょう。

毎日通院していると、通院日数を増やして、高額な慰謝料を請求することが目的と判断されかねません。

そのため、医師の診断に従いながら、適切な頻度で通院することが大切です。

出典・参照:交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説|アトム法律事務所弁護士法人

正しい過失割合かどうか入念に確認する

DariuszSankowski

怪我の治療が終了したら、加害者側との示談交渉が始まります。

この時、最初に過失割合を決めることになります。

過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を表した割合です。この時、たとえ事故の被害者でも、過失割合が認められてしまうことがあり、認められてしまった場合には、その割合に応じて賠償金が減額されてしまいます。

このことを、「過失相殺」といいます。

具体的には、被害者に10%の過失割合があり、賠償金の総額が200万円の場合、最終的に受け取れる金額は180万円となります。

妥当な過失割合になれば良いのですが、必ずしも適切な過失割合になるとは限りません。事故状況に照らして、過失割合が高いようなときには、その旨を主張しましょう。

弁護士 大橋史典
加害者の主張のみで判断されているなど、被害者の過失割合が不当に高い場合があります。もし、このような対応をされた、過失割合に不満があるような場合には、交渉するようにしましょう。

ただし、過失割合の判断が困難であったり、主張がなかなか通らないことも考えられます。そのため、過失割合に納得がいかない時には、弁護士に相談することをおすすめします。過失割合の交渉に加えて、弁護士基準で計算した慰謝料などの請求も任せることができるなど、大きなメリットがあります。

交通事故に遭ったら通院頻度に気をつけよう

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交通事故に遭って怪我を負い、病院に通院する時の通院頻度について解説してきました。

病院に通院する際には、医師の指示に従いながら、週に2~3回ほどの頻度で通院するようにしましょう。

通院頻度が少ないような時には、治療費支払いの対応が打ち切られるなどの不利益を受けることがありますので、通院頻度に注意するようにしましょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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