交通事故で3ヶ月通院した!慰謝料はいくらもらえる?

交通事故に遭い、病院に3ヶ月通院した場合の慰謝料はどのくらいになるのでしょうか。 本記事では、慰謝料の算定基準や交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の金額、交通事故で適切な慰謝料を得るための注意点などを紹介しています。交通事故の慰謝料請求に不明点がある際には、ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 慰謝料の算定基準
  2. 交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法
  3. 交通事故で適切な慰謝料を獲得するために
  4. 後遺障害等級に認定された場合は後遺障害慰謝料を請求する
  5. 慰謝料の請求は弁護士に相談

「病院に3ヶ月通院したけど交通事故の慰謝料ってどのくらいもらえるの?」

「慰謝料をもらうために気をつけることってある?」

このように、交通事故による慰謝料額の目安を知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、病院に3ヶ月通院した場合における慰謝料金額の目安や算定基準について紹介します。

慰謝料の算定基準

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交通事故の慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つに基づいて算出されます。

自賠責基準は、加害者の自賠責保険会社が事故の賠償金を算定するときに使われる基準で、自賠責保険が最低限度の補償を目的としていることから最も低額な慰謝料金額になります。

任意保険基準は、加害者の任意保険会社が慰謝料などの賠償金を算定するときに用いる基準です。ほとんどの運転者が自動車保険(任意保険)に加入していることから、一般的にはこの基準で計算された慰謝料金額が提示されます。

そして、弁護士基準は弁護士が事故の賠償金を計算するときに活用する基準です。これまでに請求が認められた金額を参考にしていることから、最も被害者の損害に見合った賠償金を算出できる可能性が高いです。ただし、事故の示談交渉や賠償金の請求などを弁護士に依頼した場合に適用されるところに注意が必要です。

交通事故で請求できる慰謝料の種類

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交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

事故で怪我を負い、病院に通院した場合は、その期間に応じた入通院慰謝料を請求することができます。

また、事故の怪我完治せず、後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合には後遺障害慰謝料を請求することができます。

そして、被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料を請求することができます。

弁護士 大橋史典
交通事故の賠償金は、加害者の任意保険会社から提示されることが一般的です。この場合は任意保険基準で計算された賠償金額ということになります。

しかし、任意保険基準では、法的に認められる金額よりも低額な場合があります。この理由は、自社の利益の減少を少しでも抑えるために、低額な賠償金が提示されることが考えられます。そのため、すぐに承諾することはせず、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法

前述したように、慰謝料を算出する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの算定基準があります。

そして、基準によって計算方法が異なります。ここからは、各基準での計算方法と、3ヶ月通院した場合の金額の目安を解説します。

自賠責基準の場合

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自賠責基準では、「4,300円×実治療日数×2」、または、「4,300円×総治療期間」で計算し、算出された金額の少ない方が入通院慰謝料として支払われます。

たとえば、病院に3ヶ月通院し、治療を受けた日数が40日とします。

この場合、前者の計算式では、344,000円(4,300円×40×2)、後者の計算式で計算すると、387,000円(4,300×90)となります。

よって、344,000円が支払われることになります。

出典・参照:自動車損害賠償保障法 | e-Gov法令検索 

出典・参照:交通事故の慰謝料の計算方法|正しい金額がわかる!慰謝料以外の賠償金も紹介 |アトム法律事務所弁護士法人 

任意保険基準の場合

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任意保険基準は各保険会社が独自に定めているため、計算方法も各任意保険会社ごとに異なっていますまた、計算方法などの詳細は公開されていません。

そのため、正確な計算式や目安を紹介することはできませんが、おおよそ、自賠責基準と同等程度になるといわれています。

出典・参照: 交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説 | アトム法律事務所弁護士法人 

弁護士基準の場合

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弁護士基準の場合、あらかじめ規定されている算定表を使用して慰謝料の金額を算定することになります。

算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。

原則として別表Ⅰで入通院慰謝料を算出しますが、たとえば、他覚症状(医学的な視点から客観的に捉えられる症状)がないむち打ちや、擦り傷などの比較的軽度な怪我の場合は、別表Ⅱが適用され、別表Ⅰよりも低い金額となります。

他覚症状がないむちうちで、3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は53万円となります。

弁護士 大橋史典
自賠責基準に比べ、弁護士基準ではより適切な慰謝料金額で請求することができます。弁護士基準は、過去の裁判や交渉などで請求が認められた金額を参考にしているため、被害者の損害に見合った適切な金額を算出することができるためです。

慰謝料の金額を提示され、金額が低いなどと感じた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故で適切な慰謝料を獲得するために

適切な慰謝料を取得するために、被害者の方が気をつけるべきポイントがいくつかあります。

ここからは、通院中から注意すべきポイントについて、紹介していきます。

適切な通院頻度・期間を通院する

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入通院慰謝料は、病院に入院・通院した期間にもとづいて算出されます。そのため、自己判断で通院をやめることはせず、必ず医師の診断に従いながら通院を継続することが大切です。

また、通院の頻度も非常に重要です。たとえば、1ヶ月に1回など、極端に通院回数が少ない場合は、加害者の保険会社が支払っていた治療費が打ち切られることになります。

たとえ打ち切られても、自己負担しながら通院することは可能ですが、交通事故の治療では、怪我が完治、または、症状固定と診断されるまで通院する必要があります。怪我の程度によっては長期間通院することになるため、膨大な治療費を負担することになります。そのため、通院頻度にも気をつけるようにしましょう。

症状が一貫していることを正しく伝える

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事故で負った怪我の痛みなどの症状が、事故直後から一貫していることを正しく伝えることも重要です。

通院中に痛みのある部位が変わったり、痛みが治まっているなどの場合には、必要な治療は終了したなどと保険会社に判断されてしまい、治療費の支払いが打ち切られてしまいます。

そのため、症状が一貫していることを伝えるようにしましょう。

後遺障害等級に認定された場合は後遺障害慰謝料を請求する

残念ながら交通事故で負った怪我は、完治しないことがあります。

もし、これ以上治療を続けても、完治しない状態になってしまったら、医師から症状固定という診断を受けることになります。このときに残っている症状が後遺症となります。

症状固定と診断されたら、後遺障害の等級認定を申請しましょう。後遺障害等級に認定されたら、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。

ただし、後遺障害慰謝料にも3つの基準があります。後遺障害慰謝料の場合でも、自賠責基準に比べて弁護士基準では、より高額な金額での請求が可能です。

たとえば、むちうちで14級9号に認定された場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円となります。金額に納得がいかないときには、弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士 大橋史典
後遺障害等級認定を申請する際には、後遺障害診断書のほか、MRIなどで得られた画像所見、ジャクソンテストなどで得られた神経学的所見もあわせて提出することが重要です。

後遺障害等級の判断は提出された書面によって行われます。そのため、必要な検査を受けてその検査結果を提出することで、症状を正確に主張・立証することができます。なるべく必要な検査を受けるようにしましょう。

慰謝料の請求は弁護士に相談

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ここまで、慰謝料を算出する3つの基準や金額の目安、通院中に気をつけるべきポイントについて解説してきました。

突然の交通事故に遭い、どのように対処したらよいのか、不明点が多いことが予想されます。もし、事故対応に不安や不明点がある際には、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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