腰椎捻挫の治療期間はどれくらいかかる?痛みの原因や治療法を解説

頸椎捻挫の治療期間について紹介します。交通事故などが原因で発生する腰椎捻挫の症状や痛みの原因、治療法について解説!治療期間が長期間になり症状固定や後遺障害が残ることもある、腰椎捻挫の慰謝料や後遺障害等級認定の方法について説明します。

目次

  1. 腰椎捻挫の治療期間や治療法について解説
  2. 腰椎捻挫の治療期間や原因
  3. 腰椎捻挫の治療期間が長期間になった場合
  4. 腰椎捻挫の慰謝料や後遺障害等級認定について
  5. 腰椎捻挫の治療期間は半年ほどかかることがある

腰椎捻挫の治療期間や治療法について解説

交通事故のケガのなかで多いものに、腰椎捻挫があります。首のケガ(頸椎捻挫)と共に多く発症し、なかなか完治がしない怪我の1つです。

腰椎捻挫の症状、治療法や治療期間、長く治療を続けていると症状固定と判断され、後遺障害が残ってしまうこともあります。完治を目指して治療をすることが必要です。治療法と共に、腰椎捻挫の慰謝料や後遺障害等級認定について、解説していきます。

腰椎捻挫の治療期間や原因

交通事故で腰椎捻挫になった場合、完治にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?腰椎捻挫が起きる原因と共に紹介します。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫とは、腰に急激な力が加わることで、急性の腰痛が発生することです。無理な体勢や力が加わることで、骨自体には損傷がなくても、関節や筋肉の捻挫が起きてしまうのです。

症状としては、ちょっと動いただけで腰や背中に痛みを感じ、激痛で動けなくなったりします。息をするだけで痛みを感じたり苦しくなる人もいます。

交通事故などが原因で発症する

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腰椎捻挫は、重い物を持ち上げた時に起きる「ぎっくり腰」と同じものです。交通事故の場合の腰椎捻挫は、衝突の時の衝撃で腰に力が加わることで発症します

交通事故での腰椎捻挫は、事故直後に症状が出ないことがあります。事故直後などは興奮状態にあり、鎮静作用があるアドレナリンやβエンドルフィンが分泌されるので、痛みを感じにくくなるのです。興奮状態が治まった数日後から、腰椎捻挫の痛みが現れる可能性があります。

腰椎捻挫の治療法

腰椎捻挫や腰痛の治療には、どのようなものがあるのでしょうか?一般的には交通事故で腰椎捻挫と診断された場合には、以下のような治療を行います。

  • 痛みがある場合には安静にする
  • 症状に合った治療法をしてくれる病院などを探す
  • 嫌味が落ち着いてから整形外科へ行く

交通事故に遭った時点では、痛みを感じないのですぐには病院に行かないかもしれません。その場合でも無理に身体は動かさずに、安静にしておくことをおすすめします。

痛みが出てきた場合には、整形外科を受診しましょう。整形外科は、診断書や後遺障害等級認定などを取る場合の書類作成の経験が豊富です。MRIなどの検査も受けることができるので、治療すべき場所を特定することが明確になるでしょう。

治療期間の目安

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交通事故などで腰椎捻挫になった場合、症状によっても完治までの治療期間は異なります。治療を行うことで、症状が改善されるまでの期間が短くなります。

一般的に腰椎捻挫の治療期間は3~6ヵ月程度であり、その後症状固定と診断を受けることが多いようです。個人差があるものなので、紹介した期間内に完治や症状固定と診断されなくても、不安に感じる事はありません。

腰椎捻挫の治療期間が長期間になった場合

きちんと治療を続けていても、症状が良くならずに腰椎捻挫の治療期間が長期になってしまう場合もあります。治療期間が長期になると、どのような対応が必要になるのでしょうか?

腰椎捻挫は長期間症状が続くことがある

一般的には、治療期間が3~6ヵ月といわれている腰椎捻挫です。交通事故の内容などによっては、それ以上の治療期間がかかることもあります。治療を続けて完治をさせることが一番ですが、なかなか症状が改善しないこともあります。

症状固定と診断されることもある

ある一定期間を超えても、腰椎捻挫の症状に改善が見られない場合もあります。それ以上治療を続けていても症状の改善が見られないと、「症状固定」と医師が診断をすることになります。いわゆる交通事故の後遺症です。

症状固定と判断された場合、その時点で後遺障害がある時には、慰謝料や後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。

治療費の支払い打ち止めの対処法

通院中であって医師から症状固定の診断を受ける前に、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

保険会社としては、平均的な治療期間内であっても、治療をしても意味がないものに対して保険金の支払いをしたくはないです。ある程度の通院期間が過ぎると、治療費支払いを打ち切る連絡をしてきます。

医師から通院が必要であると判断されていれば、関係なく治療を続けて構いません。症状固定の判断は保険会社ではなく医師の判断で行われるので、気にすることはありません。

医師から症状固定の判断をする時期を提示してもらえば、その時期まで治療費の支払期間を延ばす可能性が高まります

腰椎捻挫の慰謝料や後遺障害等級認定について

症状固定の診断となり、後遺障害が残っている場合には、腰椎捻挫の慰謝料を求めることができます。慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

慰謝料や後遺障害等級認定を検討する

医師から症状固定の診断をされた場合、それ以降の治療費を保険会社に請求することができません。症状固定となった時には、「後遺障害等級認定」を申請する必要があります

後遺障害等級認定を申請することで、治療費とは別に損害賠償を請求することが可能です。腰椎捻挫はレントゲンやCTに移りにくく、認定を受けることが難しいといわれています。

腰椎捻挫の場合には12,14級に該当することが高いです。症状によっては、7級や9級も該当する可能性があります。認定を受けることが難しいですが、認定されないわけではないので、申請をするか検討をしましょう。

等級

腰椎捻挫が該当する症状固定の症状

7級

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12級

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級

局部に神経症状を残すもの

出典:障害等級表(厚生労働省)

慰謝料①入通院慰謝料

慰謝料には入通院慰謝料があります。入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院によって生じた精神的損害に対する慰謝料です。治療費などとは異なります。

通院の頻度や腰椎捻挫の状態によって、慰謝料の金額は大きく変わります。自賠責保険、任意保険、裁判所でも支払い基準が異なり、それぞれ設定されています。慰謝料の金額については、弁護士や自身の加入している保険会社に相談しましょう。

慰謝料②後遺症慰謝料

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入通院慰謝料の他には、後遺症慰謝料を請求することが可能です。後遺症慰謝料とは、ケガをした後にも残ってしまう機能障害や運動障害、神経症状などです。これらの症状に対して請求する慰謝料になります。

後遺症慰謝料を請求する場合、後遺障害等級認定を受ける必要があり、認定された等級の慰謝料を請求することが可能です。自賠責・任意保険、裁判所で金額が異なります。提示された金額に不服がある場合には障害等級表を確認して、異議を申し立てることができます。

腰椎捻挫の治療期間は半年ほどかかることがある

交通事故などによって腰椎捻挫と診断された時の治療期間や、症状固定と診断された際の対応について紹介しました。

腰椎捻挫は、すぐにその症状が出ないことや、完治までの治療期間が半年以上になることも多いです。加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診されることもあります。治療が必要な場合は、打ち切りを打診されても治療を続けることができるので、治療を続けることが大切です。

症状が改善しない時には、後遺症と判断され症状固定と診断されることもあります。後遺症と判断された場合、後遺障害等級認定を認定するようにしましょう。申請することで症状固定後に損害賠償を受けることが可能です。

この記事のライター

サトミオリ

自分の経験も基に、お悩みを解決できるお手伝いをさせていただきます。

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