交通事故に遭ったら診断書は必要?提出先別に内容と注意点を解説!

交通事故に遭った時の、診断書の必要性を詳しくまとめました。警察や保険会社などの提出先によって違う、診断書の内容や注意すべき点も徹底解説します。また、交通事故で診断書を作成する時の費用についても説明するので、参考にしてください。

目次

  1. 交通事故に遭った時の診断書の内容や注意点を解説
  2. 交通事故で治療を受けたら診断書は必ず取得する
  3. 診断書の提出先は?
  4. 警察に提出する診断書の内容と注意点
  5. 被害者請求で保険会社に提出する診断書の内容と注意点
  6. 後遺障害等級認定の申請で提出する診断書の内容と注意点
  7. 交通事故の診断書は提出先によって内容が異なる

交通事故に遭った時の診断書の内容や注意点を解説

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交通事故に遭ったら、まずは身体に異常がないか病院で検査を受けることが大切です。そして、その時に忘れてならないのが診断書の取得になります。

本記事では、交通事故に遭った時に診断書が必要な理由と、それぞれの提出先による、診断書の内容や注意点を、分かりやすく解説していきましょう。

交通事故で治療を受けたら診断書は必ず取得する

交通事故で診断書を取得するのは、忘れてはならないとても重要なことです。ここでは、どうして診断書が必要であるのか、その理由と作成費用の相場などを解説しましょう。

診断書とは?

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診断書は、医師によって発行される公的書類のことです。患者の傷病についての所見、治療内容や治療期間などが、記入されています。基本的には、診察を行った医師でしか作成できません。

診断書には決まった形式がなく、病院や医師によって記載内容が異なることもあります。もちろん、個人が勝手に作成したものは無効です。診断書が必要な時は病院の担当医に相談し、作成してもらいましょう。

診断書が必要な理由

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交通事故で被害者の立場になった時、被害者側は加害者側に損害賠償を請求できます。主な損害賠償の種類は、病院での治療費や入通院費、後遺障害慰謝料などです。

これらの損害賠償を請求するために必要になるのが、診断書です。診断書は、交通事故によって病院での治療や入院が必要になったことを証明する、大切な証拠となります。

また、内容によって、交通事故による賠償金の金額も大きく左右されるのです。交通事故に遭ったら、必ず治療を受けて診断書を取得しておきましょう。

出典:限度額と補償内容(国土交通省)

医師は診断書を作成する義務がある

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交通事故で診断書を取得する場合は、医師に作成を依頼する必要があります。医師が忙しそうにしていたら、依頼するのを遠慮してしまいがちですが、心配いりません。

患者から依頼された場合、医師は診断書を作成する義務があり、断られることはまずありません。交通事故による過去の診察においても、診断書を作成してもらえるので、取得し忘れていた場合は作成してもらうようにしましょう。

診断書作成の費用相場

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交通事故による診断書の内容が病院によって違うように、作成費用も違ってきます。平均的にみて約3000~5000円ほどと考えて良いでしょう。

また、交通事故の被害者であれば、診断書の作成費用も加害者側に請求できるため、きちんと作成をしてもらってください。

交通事故後、診断書はさまざまな場面で提出することがあります。原則的にコピーは不可であるため、何枚必要なのかを検討して取得しておきましょう。

診断書の提出先は?

交通事故で診断書が必要な提出先は、主に3つあります。どこへ提出したら良いのかを、詳しく解説しましょう。また、それぞれ決められた書式はあるのかも、チェックしてみてください。

提出先①警察

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交通事故に遭ったら、人身事故として処理してもらうために、警察へ診断書を提出します。まれに、交通事故の加害者から警察には届けないでほしいと、お願いされるケースもあるようですが、安易に要求に応えないようにしてください。

交通事故に遭えば、被害者側も警察へ届ける義務があります。また、のちに損害賠償を請求する時に、警察へきちんと届けていないと物損事故として取り扱われ、賠償金の金額にも大きく関わってきます。

例え交通事故直後の症状が軽微でも、日数が経過してひどくなる場合もあるので、警察へはきちんと提出しておきましょう。診断書の書式に決まりはありません。

提出先②加害者が加入している保険会社

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交通事故による診断書は、保険会社にも提出する必要があります。加害者側の保険会社をはじめ、車の所有者が加入する義務のある自賠責保険会社や任意で加入する任意保険会社などです。

また、自賠責保険会社に保険金を請求する場合や加害者側の任意保険会社に慰謝料を請求する場合は、保険会社の決められた書式で作成してもらい、提出するケースが多いようです。

提出先③後遺障害等級認定の申請

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交通事故で受けた症状が後遺症として残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請をすることが可能です。その時に、診断書も一緒に提出する必要があります。

また、診断書は通常のものと異なり、後遺症を認定するための後遺障害診断書というものを使用します。後遺障害診断書は、後遺症が残った人を対象にして作成されるものです。

交通事故直後からの症状の変化なども、詳しく記載されていることが必要になります。そのため、後遺障害診断書は交通事故後から継続して診察を受けている、病院の医師に作成してもらうのが良いでしょう。

出典:障害等級の認定基準(厚生労働省)

警察に提出する診断書の内容と注意点

交通事故で警察に提出する場合の、診断書の内容や注意しておくポイントを解説します。また、うっかり提出するのを忘れてしまった場合はどうなるのかも、チェックしてください。

①診断書の主な内容

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警察に提出する場合の内容は、傷病と全治日数です。全治日数は完治するまでに必要な、治療期間のことをいいます。

また、警察に提出する診断書は初診のもので、コピー不可です。そのため、後になって実際にかかった全治日数が、増減するかもしれません。しかし、全治日数がずれても、警察へ訂正しに行かなくても構いません。

警察へは傷病の内容を詳しく伝えることより、交通事故によって病院で診察を受けたということを、証明する必要性の方が大きいようです。

②物損事故を人身事故に切り替えられる可能性がある

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交通事故で警察に診断書を提出するのは、人身事故として取り扱ってもらう目的もあります。すでに警察によって物損事故として処理されていた場合でも、診断書を提出することで、人身事故として切り替えることが可能です。

交通事故直後は発症しなかった傷病が後から出た場合も、人身事故として切り替えてもらう必要があります。なぜなら、物損事故で処理されると、加害者側の保険会社から賠償金が支払われないことがあるからです。

③診断書の提出はできるだけ早くする

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診断書は治療が完了する前でも、医師に作成してもらえます。病院で受診すれば、交通事故当日でも取得可能です。そのため、交通事故に遭ったら、なるべく早めに診断書を提出するようにしましょう。

交通事故から日にちが経ちすぎると、事故と症状の因果関係が明確でなくなるため、診断書が受理されない可能性もあります。警察への提出期限がいつまでとは決まっていませんが、10日以内には提出する方が良いでしょう。

④診断書を提出しなかった場合はどうなる?

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診断書の提出がなければ、警察から人の死傷とは関わりのない交通事故とみなされ、物損事故として処理されることになります。

そうすると、損害賠償や慰謝料を請求できません。なぜなら、これらの賠償金を請求する条件は、人身事故の場合のみになるからです。

また、物損事故で処理されると、交通事故証明書や実況見分調書も作成されません、そのため、加害者と示談交渉をする際に、事故の状況を明確にする証拠がないため、不利になってしまうこともあります。

被害者請求で保険会社に提出する診断書の内容と注意点

被害者請求で保険会社が診断書を必要とした時に、自分で提出する場合と、加害者側の保険会社が直接病院から取り寄せる場合があります。その点もどうすれば良いのか、詳しく解説していきましょう。

診断書の主な内容

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  • 傷病名
  • 受傷部位
  • 治療開始日と治癒(見込み日)
  • 治療の内容と経過
  • 検査結果
  • 今後の見通し

保険会社によって多少異なりますが、上記は一般的に記入する主な内容です。診断書は賠償金の金額を定める、重要な参考資料とされます。診断書の作成はかかりつけの病院の医師が行うため、日頃から自分の症状をしっかりと医師に伝えておくのがポイントです。

注意点①保険会社側の書式指定がある

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被害者請求で保険会社に提出する場合は、保険会社による決まった書式があります。したがって、指定する書式を取り寄せてから、書式に基づいた診断書を医師に作成してもらいましょう。

交通事故の取り扱いに慣れている病院であれば問題ありませんが、そうでない場合は書き漏れなどの注意が必要です。

注意点②診断書には診療報酬明細書の添付が必要

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被害者請求の場合、診断書と共に診療報酬明細書の提出が必要になります。診療報酬明細書とは、交通事故で診療に関わった内容の明細書のことです。使用した注射の本数、薬の種類や内容、通院日数などが詳細に記載されています。

そして、それらに必要となった費用も記載されています。診療報酬明細書は、損害賠償金額を決定するための根拠づけとして、加害者や保険会社に掲示する大切な書類です。

注意点③提出後に新たな症状が出たら新しい診断書が必要

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被害者請求で、加害者側の自賠責保険会社に診断書を提出した後、交通事故による新たな症状が出ることがあります。その場合は、後から出た症状を加えた、新しい診断書を再提出できます。

被害者請求の場合、自賠責保険の上限額を満たすまで、何回でも請求が可能です。ただし、加害者側の自賠責保険への損害賠償請求は、13年で時効となるので注意しておきましょう。

注意点④一括対応の場合は保険会社が診断書の手続きを行う

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交通事故による損害賠償金や慰謝料を、加害者が加入している保険会社から一括対応で受け取る場合は、保険会社が直接病院から診断書を取り寄せます。

したがって、被害者側は診断書の提出をする必要がありません。ただし、保険会社が病院へ直接取り寄せるためには、被害者の同意書へのサインが必要です。

後遺障害等級認定の申請で提出する診断書の内容と注意点

医師に交通事故による後遺症と診断されたら、後遺障害等級認定を申請できます。その場合通常のものではなく、特別な診断書を作成しなければなりません。後遺障害等級認定の申請に必要な診断書について、解説していきましょう。

診断書の主な内容

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  • 後遺症の症状・箇所・程度
  • 自覚症状(しびれや痛みなど)
  • 検査結果
  • 症状固定日
  • 今後の見通し

上記は、交通事故による後遺障害診断書の記入内容です。症状固定と診断されたら、医師に作成を依頼しましょう。後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を申請する時に必要になります。

注意点①後遺障害診断書は通常の診断書とは異なるものがある

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先述したように、後遺障害診断書は交通事故によって後遺症になった人に対してのみ、発行されます。これがないと、後遺障害等級認定の申請ができません。

後遺障害の等級は、法律によって詳細に定められています。その判断材料になるのが、後遺障害診断書なのです。

注意点②後遺障害等級認定の申請方法は2通りある

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交通事故で後遺障害等級認定を申請する方法は、被害者請求と事前認定の2通りがあります。被害者請求は、被害者側が全ての手続きを行う方法です。

事前認定は被害者側が診断書を提出した後、全ての手続きを保険会社に任せる方法になります。したがって、どちらの方法でも、被害者側が診断書を提出することになります。

注意点③後遺障害診断書の内容は弁護士に確認してもらう

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後遺障害等級認定の審査を行う時に、後遺障害診断書の有効性は非常に高いです。そのため、後遺障害等級認定の観点から見て、有利な診断書であることが望まれます。

内容によって、交通事故による賠償金の金額が大きく左右されるため、提出する前に弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

交通事故の診断書は提出先によって内容が異なる

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交通事故に遭ったら診断書が必要であるかどうかを、徹底解説しました。交通事故に遭ったら、診断書はなくてはならない重要な書類です。提出先によって記入する内容や書式も変わってくるため、注意しておきましょう。

また、診断書は交通事故が原因で、職場を休む時にも使用できます。交通事故に遭ったら、必ず診断書を取得しましょう。

この記事のライター

宮内直美

最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。

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