交通事故で怪我をしたときの保険金は?治療費や慰謝料の金額を紹介!

交通事故で怪我をしたときの保険金について紹介します。交通事故で怪我をした場合、治療費や慰謝料はどのくらい支払ってもらえるのかを解説!病院の入院費や通院費、交通費などに適用される保険の種類をまとめています。交通事故における保険金請求の参考にしてください。

目次

  1. 交通事故の怪我による保険金とは?
  2. 交通事故で怪我をしたときにすること
  3. 交通事故で請求できる保険金の範囲
  4. 交通事故で利用できる保険
  5. 怪我の治療費を打ち切られないためには?
  6. 交通事故の怪我は保険金を請求しよう

交通事故の怪我による保険金とは?

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交通事故で怪我を負った場合、治療費や通院費など多額のお金がかかります。このとき、加害者がいる場合は、しっかりと費用を請求するようにしましょう。

加害者側が保険に加入していれば、保険会社が支払いをすることになります。そういった、交通事故における保険金や、治療費の金額について解説するので参考にしてください。

交通事故で怪我をしたときにすること

状態に関わらず病院へ行く

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交通事故に遭った直後は、体内からアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなっています。そのため、自分の怪我の程度を認識できずに、軽いものだと考えてしまうのです。しかし、実際はむちうちやヘルニアのような病気を発症している可能性があります。

このような理由から、軽い交通事故でも必ず病院で診察を受けましょう。慰謝料や治療費などにも大きく関係するので、自分で判断せずに医師に診察してもらうことが重要です。

交通事故との因果関係を明確にする

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交通事故直後に診察を受けるのは、因果関係を明確にするためです。保険金を請求する際、事故から時間が経ってから診察を受けても認められないことがあります。

特にヘルニアでは、元からのものだったのか、事故が原因で症状を自覚するようになったのか分からないためです。そういった嘘の疑いを持たれないためにも、交通事故直後に診察を受ければ、因果関係を明確にしやすくなります

病院の通院や入院費は自腹?

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交通事故で怪我を負った場合、基本的に加害者側の保険会社が支払うことになります。病院が加害者側の保険会社に治療費を請求してくれることもありますが、手続きを取ってくれない場合は自分で連絡しなければなりません。

また、保険会社が手続きを円滑に進めてくれない場合、一時的に自分が負担しなければならないこともあります

この場合、加害者側の保険会社に自費で払った分を請求しましょう。入院や通院で余裕がない状態になりがちですが、支払いに関してすぐに確認することが大切です。

交通事故で請求できる保険金の範囲

加害者の保険会社に請求

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治療費や慰謝料は、加害者の保険会社に請求します。このとき支払われるのは「必要かつ相当な実費全額」になっているので、領収書などを忘れないように受け取って用意しましょう。明確な相場が決まっていないものも多く、症状や状況によって金額は異なります。

請求範囲①治療費

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怪我を治してもらうために、病院で治療を受けます。このときに発生するのが治療費です。大切なことは、まずは病院の整形外科などを受診することです。交通事故の治療は整骨院(接骨院)や鍼灸院でも受けられますが、治療費として認められないことがあります。

整骨院(接骨院)や鍼灸院で治療を受けたい場合、病院の主治医に確認を取りましょう。重要なのは、交通事故の怪我のために、必要性及び相当性が認められるものが、保険会社に請求できる、という点です。

請求範囲②入院雑費

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怪我のために入院した場合、日用品などの購入がかかります。こういったものは入院雑費として扱われるため、保険会社に請求可能です。

入院1日あたり、自賠責保険で1100円が認められているので忘れないように申請しましょう。ただし、入院のときに個室を利用しても、入院雑費として認められないことがあります。医師の判断で個室を利用することになった場合は、保険会社に相談しておきましょう。

請求範囲③交通費

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交通事故で怪我を負った場合、病院に定期的に通院することになります。このときにかかった、交通費も請求できます。車の場合であれば、駐車場代やガソリン代も請求できる範囲です

注意するポイントは、タクシーを利用して通院する場合になります。怪我によって歩行するのが困難になった場合、タクシー代を認めてもらえるのです。つまり、怪我の程度によっては公共交通機関を使用しなければ、自腹になるので注意しましょう。

請求範囲④付添看護費

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本人だけでなく、付添に関する費用も請求できます。交通事故の程度が重症の場合、医師から付添が必要と判断されるのです。このときは、付添看護費として、入院1日あたり自賠責保険で日額4200円支払われます

また、通院の場合は1日あたり日額2100円です。基本的に付添人は近親者が該当し、個別の事情で増額されることもあります。医師や保険会社に相談して、付添看護費を請求しましょう。

請求範囲⑤入通院慰謝料

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交通事故で入院や通院をしたことに対する、入通院慰謝料というものがあります。この入通院慰謝料を請求する条件は、主治医から症状固定と診断される必要があるのです

症状固定は、治療を継続しても、これ以上変化しない状態を意味します。入通院慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、もらえる金額が異なるので注意しましょう。一番高額になる裁判所基準は、弁護士に依頼して採用された場合に適応されます。

出典:自賠責保険(共済)の限度額と保障内容 (国土交通省)

交通事故で利用できる保険

健康保険

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交通事故で怪我をしたときに使用できる、保険の種類を覚えておきましょう。まず、健康保険が利用できます。利用する際は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。自分ではなく、加害者によって怪我をしたことを届出する必要があるためです。

人身傷害補償保険

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人身傷害補償保険というものも、交通事故の怪我では利用できます。この保険では過失の割合に関わらず、怪我や死亡について保険金が支払われる形です。人身傷害補償保険に加入していることで、一時的に保険から治療費が支払われるので、治療に専念できます

保険金の額は契約の内容によって異なるので、事前に確認しておきましょう。SBI損保やイーデザイン損保、損保ジャパンなど、さまざまな保険会社から人身傷害補償保険は出ているのでチェックしてください。

自賠責保険の仮渡金請求

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自賠責保険は仮渡金請求というものがあります。これは、被害者が必要なお金に対して、まとまった金額を自賠責保険会社に支払ってもらえる制度です。

注意点は、仮渡金の請求は1回しかできない点で、金額は医師の診断書をもとに算出されます。怪我の場合は入院14日以上かつ治療期間が30日以上必要です。交通事故の怪我で起きやすい、大腿や下肢骨折は40万円、死亡事故の場合は290万円となっています。

出典:自賠責保険について知ろう!(国土交通省)

怪我の治療費を打ち切られないためには?

医師の診察が重要

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交通事故の怪我は症状によって、長期間続くことがあります。特にむちうちやヘルニアは、半年以上経っても痛みが消えないこともあるのです。こういった長期間の治療に対して、保険会社から治療費を打ち切られる事例があります。

怪我の治療費を打ち切られないためには、医師の診察が重要です。交通事故直後から診察を受け、定期的に治療をしてもらいましょう。交通事故の怪我が改善されていないことを証明することで、治療費を打ち切られないようにしてください。

症状固定の確認

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治療費を支払ってもらうためには、自分の症状を保険会社に診断書を通して伝えることが大切です。また、治療を続ける中で、これ以上の改善が見込めない症状固定を告げられることがあります。

この症状固定と判断された場合、次に後遺症に関しての請求をしていきましょう。症状固定と判断される上では、患者と主治医の信頼関係が大切です。自分の症状をしっかりと伝えて、治療方針を話し合っていきましょう

後遺障害等級認定の申請

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症状固定で治療費の支払いが打ち切られた場合、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。後遺障害等級認定では、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

治療費のときと同じく、後遺症が交通事故の怪我によると因果関係を証明しなければなりません。この点で、交通事故直後から診察を受けているのが重要視されます。後遺障害等級認定は、加害者側の保険会社に手続きを一任する事前認定か、自分で自賠責保険会社に申請する被害者請求のどちらかを行いましょう

自分で対応するのが難しいと感じた場合は、弁護士に相談することがおすすめです。必要な書類や手続きなどを確認し、請求をサポートしてくれます。

出典:障害等級の認定基準(厚生労働省)

交通事故の怪我は保険金を請求しよう

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交通事故の怪我に関する、保険金請求について解説しました。交通事故による怪我は、後日、症状が出ることがあります。しかし、最初から病院で診察を受けていないと、保険金が受け取れないこともあるので注意しましょう。

しっかりと病院に入院や通院したことを証明し、必要なお金を請求してください。そのためにも、普段から自分が加入している保険の情報をチェックし、もしものときに備えておくことが重要です。

この記事のライター

浅倉恭介

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