交通事故の診断書は必要?提出先や提出しないデメリットを解説

交通事故に遭った際に作成してもらう診断書は、どこに提出する必要があるのでしょうか? この記事では、診断書の重要性や、提出先などをまとめています。 診断書の必要性について、詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 交通事故の診断書とは?
  2. 診断書の「全治療日数」とは?
  3. 全治療日数を超過した場合
  4. 診断書の提出先
  5. 診断書を提出しないデメリット
  6. 後遺症が残った場合は?
  7. 交通事故に遭ったら医師に診断書を作成してもらおう

交通事故の診断書とは?

ckstockphoto

交通事故に遭って怪我を負い、加害者側に賠償金を請求するためには、診断書が必要です。

ここでは、診断書の記載内容などについて、解説します。

診断書に記載される内容

Tumisu

診断書には、傷病名や全治療日数が記載されます。

全治療日数とは、今後、必要になる治療期間の目安のことです。全治療日数については、後ほど詳しく解説します。

診断書の作成者

DarkoStojanovic

診断書を作成できるのは、病院の医師のみです。

また、むち打ちの治療は、接骨院や整骨院で受けることもできますが、接骨院などでは診断書を取得することはできません。

診断書を取得するためには、必ず病院を受診する必要があります。

弁護士 大橋史典
たとえば、事故でむち打ちを負った場合、整骨院などにも通院することはできますが、診断書を作成できるのは、医師のみです。

また、整骨院などに通院する際には、医師の確認が必要です。医師の確認なしで整骨院などに通院した場合は、整骨院にかかる施術費が加害者の保険会社から支払われませんので、自己負担することになります。そのため、まずは病院に通いましょう。

診断書の「全治療日数」とは?

前述の通り、診断書には、交通事故が原因の怪我や症状の治療にかかる日数の大まかな目安として、「全治療日数」が記載されます。

全治療日数は、あくまでも大まかな目安です。必ずしも、この期間内に治療を終える必要はありません。

全治療日数を超過した場合

Victoria_Watercolor

全治療日数は、あくまで目安のため、怪我の程度によっては、全治療日数として記載されている期間を超える場合があります。

しかし、たとえ超過した場合でも、治療を継続できます。

また、保険会社に診断書を再提出する必要はありませんので、医師の診断に従いながら、通院を続けましょう。

診断書の提出先

診断書の提出先は、いくつかあります。

ここからは、診断書の提出先や提出する理由を解説していきます。

警察

diegoparra

診断書は、最初に警察へ提出する必要があります。

診断書を警察に提出することで、人身事故扱いに切り替えられる可能性があります。

診断書を提出すると、事故の状況などを調査して、人身事故に切り替えるべきか、警察官が判断します。その結果、人身事故に該当すると判断されれば、人身事故扱いとなります。

人身事故扱いにしなければ、治療費などの人的損害に関する賠償金は支払われませんので、怪我を負った場合には、必ず人身事故扱いに切り替える必要があります。

また、人身事故扱いでなければ、「交通事故証明書」も発行されませんので、注意が必要です。

加害者の保険会社

IFA teched

次に、加害者の保険会社に診断書を提出する必要があります。

保険会社から補償を受ける場合、実際に損害が生じていることを証明する必要があります。

保険会社に診断書を提出していなければ、治療費や慰謝料などの補償を受けられなくなってしまいますので、必ず提出しましょう。

勤務先

Pavel Danilyuk Pexels

怪我が原因で仕事を休む時は、勤務先にも診断書を提出する必要がある場合があります。

勤務先へ提出する診断書には、「怪我の影響で就労が不可能」といった内容を記載してもらい、明確に伝わるようにすることが大切です。

弁護士 大橋史典
被害者の方は、交通事故に遭って怪我を負った場合、警察や加害者の保険会社に診断書を提出する必要があります。

その際、たとえば、事故日と初診日が大きく空いている場合、事故と怪我の因果関係が認められず、人身事故扱いに切り替えられないことがあります。このような理由から、交通事故に遭ったらすぐに病院を受診することが大切です。

診断書を提出しないデメリット

診断書を提出しなかった場合、被害者の方は、様々な不利益を被ることになります。

ここでは、診断書を提出しないデメリットを解説します。

警察に提出しなかった場合

geralt

警察に診断書を提出しなかった場合、人身事故扱いになりません。

また、事故発生から1ヶ月後に診断書を提出したなどの場合も、人身事故扱いへの切り替えが認められない場合があります。

保険会社に提出しなかった場合

stevepb

警察に診断書を提出して、人身事故扱いになった場合でも、加害者の保険会社に診断書を提出していなければ、治療費などの、人損に関する補償が受けられないという、大きなデメリットがあります。

後遺症が残った場合は?

後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。

この申請をする時には、「後遺障害診断書」が必要になります。

通常の診断書とは別の書類なので、後遺症が残った時に医師に作成してもらいましょう。

弁護士 大橋史典
後遺障害診断書には、これまで受けてきた治療内容やその結果、残存している症状、仕事に与えている影響などを、具体的に記載してもらう必要があります。症状が明確に伝われなければ、後遺障害等級に認定されない可能性がありますので、注意が必要です。

なお、後遺障害診断書の他にも、画像所見や神経学的所見もあわせて提出することで、症状の証明に役立ちます。等級に認定されるためにも、必要な検査を受けましょう。

交通事故に遭ったら医師に診断書を作成してもらおう

valelopardo

ここまで、交通事故の診断書の必要性について、解説してきました。

診断書を提出しないと、怪我を負った場合でも、補償を受けられなくなる可能性がありますので、すぐに病院を受診して、診断書を警察や保険会社に提出しましょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

交通事故の痛みの緩和に最適な通院先をご紹介!業界最高水準の通院サポートをご提供します。

この記事へコメントしてみる

※コメントは承認後に公開されます

交通事故の怪我・症状の人気記事