交通事故の見舞金の相場はどのくらい?見舞金受け取りの注意点も解説

交通事故の見舞金の相場について、知りたい方は多いのではないでしょうか? 本記事では、交通事故の見舞金の相場や、交通事故の見舞金を受け取る際の注意点などを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 交通事故の見舞金の相場
  2. 交通事故の見舞金を受け取るには注意が必要?
  3. 交通事故の見舞金受け取りは気をつけよう

「交通事故に遭った場合の見舞金の相場ってどのくらい?」

「交通事故の見舞金を受け取る場合に気をつけることは?」

このように、交通事故に遭った場合の見舞金の相場についてお悩みがある人も多いのではないでしょうか。

この記事では、交通事故の見舞金の相場や交通事故の見舞金を受け取る場合の注意点について紹介しています。

交通事故での見舞金の相場について知りたい人は、参考にしてみてください。

交通事故の見舞金の相場

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交通事故に遭った場合、見舞金と呼ばれるお金が支払われるケースがあります。

また、見舞金は「保険会社からの見舞金」「加害者からの見舞金」に分けることができます。

このような見舞金の相場はいくらくらいなのでしょうか。

ここでは、交通事故の見舞金について、保険会社からの見舞金、加害者からの見舞金それぞれの相場を解説していきます。

保険会社からの見舞金

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被害者が任意保険に加入しており、搭乗者傷害保険が付いている場合は、保険会社から見舞金が支払われることがあります。

搭乗者傷害保険とは、運転手を含めた車に乗っている人が事故で怪我をした場合、損害を補償するための保険です。

この保険から支払われるお金も「見舞金」とされており、金額の定め方としては「日額方式」「部位症状別払い」の2種類があります。

日額方式では、「入通院の日額保険金額×入通院日数」で見舞金を算出します。

また、部位症状別払いでは、怪我をした部位と症状によってあらかじめ定められている金額が見舞金として支払われます。

出典・参照:搭乗者傷害特約とは?|損保ジャパン

加害者からの見舞金

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加害者からの見舞金は、加害者が謝罪のために支払うものです。

ただし、見舞金は損害賠償ではないため、必ず支払わなければならないものではありません。

加害者からの見舞金の相場は5万円~10万円程度と言われていますが、任意で支払われるものであるため、明確な相場はありません。

また、被害者から加害者へ見舞金を請求することもできません

あくまで社会的な儀礼の一つとして、加害者の意思により支払われるものとなっています。

弁護士 大橋史典
交通事故の賠償金は、治療費、休業損害、慰謝料などを指し、見舞金は賠償金ではないため、事故に遭っても必ず支払われるものではありません。被害者側から請求することもできないことに注意する必要があるでしょう。

なお、加害者から渡された見舞金を受け取った場合や、保険会社から見舞金を受け取っても原則問題ありません。ただし、下記のような一定の場合には注意する必要があります。

交通事故の見舞金を受け取るには注意が必要?

見舞い金を受け取ってしまった場合、賠償金額が減らされてしまうのではないかと心配している人もいるのではないでしょうか

基本的には、賠償金から見舞金が差し引かれることはありませんが、注意しなければいけないポインもあります。

ここでは、交通事故の見舞金を受け取る際の注意点について解説していきます。

搭乗者傷害保険から受け取る場合

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搭乗者傷害保険から支払われる見舞金は、賠償金から差し引かれることはありません。

そのため、保険会社から支払われる見舞金を受け取って問題ありません。

加害者から受け取る場合

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加害者からの見舞金も、基本的には受け取って問題ありません。保険会社からの見舞金と同様に、原則として賠償金から見舞金が差し引かれるようなことはありません。

ただし、見舞金が数十万円以上などの高額な場合は「損益相殺」されることがあり、賠償金額が減額されてしまうリスクがあるため注意が必要です。

受け取る前に、事前に保険会社などに受け取っても問題ないか、確認してみるとよいでしょう。

出典・参照: 交通事故の見舞金って何?相場はどれくらい?|交通事故の知識|弁護士法人 法律事務所ホームワン 

弁護士 大橋史典
加害者から高額な見舞金を受け取ってしまうと、社会的儀礼ではなく、損害賠償の一部として認められてしまう可能性がありますので、高額な場合はすぐに受け取らずに、交渉してみるとよいでしょう。

また、どうしてもこの金額で支払いたいと言われた場合には、損害賠償金ではなく、社会的儀礼として渡したことがわかる書面なども受け取るとよいでしょう。

交通事故の見舞金受け取りは気をつけよう

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加害者からの見舞金は、被害者への謝罪の気持ちから任意で支払われるものですが、金額が高額である場合は賠償金から差し引かれてしまう可能性もあります。

そのため、あまりにも高額な見舞金を提示された場合は、断った方がよいケースもあるでしょう。

見舞金受け取りは、慎重に判断する必要がありますので、注意しましょう。

弁護士 大橋史典
見舞金を渡したいと言われ、受け取ってもよいのか、お悩みがある際には、弁護士への相談を検討してみてください。弁護士の場合、交通事故の見舞金に関する裁判例に精通しており、受け取ってもよい金額なのか法的に判断することができます。

この他にも、交通事故を弁護士に相談すると、さまざまなメリットがありますので、1人で悩まずに、相談を検討することをおすすめします。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

交通事故の痛みの緩和に最適な通院先をご紹介!業界最高水準の通院サポートをご提供します。

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