交通事故の被害者になったときの対応は?通院のポイントや注意点も

交通事故の被害者になったときの対応について解説します。加害者が加入している任意保険会社へ、請求できる損害賠償についても説明!交通事故の被害者が治療で通院する際のポイントも、まとめています。また、被害者に後遺障害が残った場合の対応についても載せています。

目次

  1. 交通事故の被害者になったときにすべきこととは?
  2. 交通事故の被害者になったときの対応
  3. 交通事故の被害者の治療費は誰が支払う?
  4. 交通事故の被害者が通院するときのポイント
  5. 交通事故の被害者に後遺症が残った場合の手続き
  6. 交通事故の被害者が受け取れる損害賠償
  7. 交通事故の被害者になった場合の注意点
  8. 交通事故の被害者になったときは冷静に対処しよう

交通事故の被害者になったときにすべきこととは?

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交通事故で被害者になった場合、加害者側へ損害賠償を請求できることは、よく知られてます。ただ、実際に被害者になったとき、具体的にどのように対応すれば良いのか、戸惑う人も多いでしょう。

本記事では、被害者が交通事故後に行う対応の流れや、請求できる損害賠償の種類などを解説します。被害者が適正な損害賠償を受け取れるための、参考にしてください。

交通事故の被害者になったときの対応

対応①現場の安全確認

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交通事故に遭ったら、まずは怪我人や現場の安全を確認することが最優先です。自分が怪我をしている場合は、安全な場所で救護を待ちましょう。

また、相手が怪我をしている場合は、怪我人の救護や安全確保をします。その際、怪我人を移動させるときは、首や頭をなるべく動かさず、衝撃を最小限に抑えてください。怪我人を救護する詳しい手順は次の通りです。

  1. 怪我人に意識があるかを確認する
  2. 救急車を呼ぶ
  3. 救急車が来るまで必要に応じて怪我人を移動させたり救護したりする

対応②警察へ連絡

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交通事故が発生したら、加害者あるいは被害者に関わらず警察へ連絡をしてください。交通事故に遭ったら警察へ連絡することは、道路交通法で義務付けされています。

警察への連絡を怠ると道路交通法違反とみなされ、懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金が科されるため、注意が必要です。また、警察へ連絡する際に、加害者から物損事故として処理してほしいと、お願いされるケースもあります。

しかし、怪我をしているならば、必ず人身事故として届けることが大切です。物損事故で処理されると、あとで請求する損害賠償や慰謝料で、受け取れる金額が大幅に減額される可能性が高いです。

出典:物損事故と報告義務(弁護士法人泉総合法律事務所)

対応③加害者の情報確認

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警察が現場に到着するまで、加害者と連絡先を交換しておきます。万が一悪質な加害者であれば、そのまま連絡が取れなくなることもあるためです。連絡先以外にも、加害者が加入している保険会社名や契約番号も記録しましょう。

できれば、運転免許証や車検証、自賠責保険証明書を実際に見せてもらい、携帯電話で写真を撮っておくのが望ましいです。

また、加害者が他の人に借りている車の場合は、所有者名と運転目的、通常の使用状況なども確認します。なぜなら、車の所有者にも損害賠償を請求できる可能性があるためです。

対応④証拠の確保

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交通事故で被害者となった場合は、口頭だけの説明でなく証拠があるほうが良いです。事故直後の現場の状況や損傷した車などを、携帯電話のカメラで撮影しておきましょう。

また、可能であれば加害者の発言なども、録音しておくことをおすすめします。あとの示談交渉の際に、自己保身のため発言を変える可能性もあるためです。

目撃者がいる場合は、その人と連絡先も交換しておきます。加害者との示談交渉で発言が食い違った場合は、証人として協力を依頼できるためです。

対応⑤実況見分を行う

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警察が現場へ到着したら、事故の原因を調査する実況見分が行われます。事故の被害者と加害者ともに、警察官から質問を受けるため、記憶している事実は正直に答えましょう。

実況見分の内容や結果をまとめたものが、実況見分調書です。実況見分調書は、被害者と加害者の過失割合を判定する際に、重要な証拠となります

対応⑥保険会社へ連絡する

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交通事故の被害者は、自分が加入している保険会社へ連絡するのが通常です。保険会社へは、できるだけ詳細に事故の内容や加害者の情報などを、報告しておきましょう。

保険会社への連絡のタイミングは、事故発生当日がベストです。可能であれば、警察を待っている間や、実況見分が終わった段階で、早めに連絡することをおすすめします。

対応⑦病院を受診する

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交通事故後の対応が終わったら、速やかに病院で受診をしましょう。たとえ軽症であっても、大丈夫だと自己判断をせずに、治療を受けることが重要です。あとになって、怪我や痛みが発症するケースも多くあります。

交通事故直後は興奮状態になるため、痛みに気付かない人もいるのです。早めに病院へ行っておけば、症状の悪化を防ぐことができるため、必ず受診してください。

交通事故の被害者の治療費は誰が支払う?

被害者の治療費は加害者が支払う

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交通事故で被害者が治療をした際にかかった諸費用は、加害者側が補償します。加害者が任意保険に加入していれば、保険会社によって支払われます。

その場合は、保険会社から被害者が治療をした病院へ、直接支払う方法が一般的です。これを、任意一括対応といいます

加害者の任意保険会社が任意一括対応を行わない場合は、一旦被害者が治療費を立て替えなければなりません。そして、治療が終了したら、加害者側に治療費を請求する流れになります。

被害者が立て替える場合は健康保険を使用する

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被害者が治療費を一旦立て替える場合は、健康保険を使いましょう。健康保険を使えば、立て替えるお金の負担が減ります。ただし、健康保険を使う前に、手続きが必要です。

まずは、自分の加入している健康保険組合や共済などへ「第三者行為による傷病届」を提出してください。書類を提出したら、病院へ健康保険を使いたい旨を伝えると適用されます。

病院によっては、健康保険では対応してくれないケースもあります。その際は、第三者行為による傷病届を提出したと、説明してみてください。どうしても使えない場合は、違う病院に変えることも検討しましょう。

交通事故の被害者が通院するときのポイント

ポイント①必要な検査を受ける

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交通事故で被害者になったとき、外傷がない場合もあるでしょう。しかし、外傷だけでは、わからない症状もあります。そのため、病院で最低限必要な検査を、受けることが大切です。

また、検査結果などを記載した診断書を、病院の医師に作成してもらいます。あとで損害賠償を請求する際に、診断書は重要な証拠となるため保管してください

ポイント②接骨院は医師に確認してから通う

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接骨院へ通院する際は、事前に医師から許可をもらっておくことが、非常に大切です。医師の許可なく自己判断で整骨院や接骨院へ通院すると、本当に必要な治療だったのか、保険会社に疑問視されることもあります

医師の許可がないと接骨院での治療費は、賠償金に計上されないこともあるため、注意してください。

ポイント③適切な頻度通院する

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交通事故の被害者で治療を受ける際、定期的に通院をして継続することがポイントです。症状が少し軽くなっても、自己判断で通院をやめてはいけません。

調子が良くても、痛みが再発したり後遺症が残ってしまうケースがあるでしょう。その場合、通院をしていない期間が長くあると、交通事故以外の理由による症状と疑われる可能性もあります。そうすると、充分な補償金を受け取れないことを認識しておきましょう。

ポイント④領収書は保存しておく

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交通事故で被害者になった場合、治療や交通費、車の修理などにかかった費用は、領収書を作成してもらい保管しましょう。加害者の保険会社がすでに関わっている場合は、かかった費用などの情報は収集している可能性も高いです。

もしも、相手側の保険会社が介入する前に、自分で支払った費用などがあれば、特に必要となります

交通事故の被害者に後遺症が残った場合の手続き

後遺障害等級認定の申請手続きをする

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交通事故の被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を申請することが可能です。ただし、医師から症状固定と診断を受けた人に限ります。また、申請した全ての人が認定されるわけではありません。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを、請求することも可能になります。

出典:後遺障害等級表(国土交通省)

手続き①事前認定

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交通事故の被害者が、後遺障害等級認定の申請をする手続きには、事前認定と被害者請求の2通りがあります。事前認定は、加害者側の任意保険会社に、手続きを一任する方法です。

被害者は後遺障害診断書を提出すれば、あとの手続きを加害者側の保険会社が行ってくれます。自分で書類の準備をしなくて良いため、簡単に申請ができます。

手続き②被害者請求

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被害者請求は、加害者の自賠責保険会社を介して、申請手続きをする方法です。被害者請求は、書類などを自分自身で準備しなくてはなりません。準備する主な使用は、通常の診断書、後遺障害診断書、交通事故証明書、診療報酬明細書などです。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

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事前認定は、 後遺障害診断書を保険会社へ提出するだけで良いため、被害者の負担が少ないというメリットがあります。しかし、等級認定に有用な書類などを、追加添付できない点がデメリットです。

一方、被害者請求は、等級認定に有用な書類を添付できるメリットがあります。しかし、自分で書類を準備するため、手間がかかる点がデメリットです。被害者の状況にもよりますが、適正な等級に認定される可能性が高いのは被害者請求です。

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償

人身事故の場合

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人身事故で被害者が受け取れる損害賠償の主な種類は、治療費、入院雑費、付添看護、通院交通費などです。他にも、休業損害や慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益、将来の介護料なども、受け取れる可能性があります。

物損事故の場合

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物損事故で被害者が受け取れる損害賠償の主な種類は、車の修理費用や工場まで運ぶレッカー代などです

他にも、車の修理期間中に通勤などで必要な場合は、レンタカー代も補償されます。また、交通事故で車の買い替えが必要となり、事故車のため評価額が落ちた場合、格落ち損害として請求することも可能です。

被害者が死亡した場合

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交通事故で被害者が死亡した場合は、加害者側へ損害賠償を請求できます。亡くなった被害者とその近親者に対する死亡慰謝料、死亡したことによる逸失利益などです。他にも、事故日から死亡するまでの休業損害や治療費、葬儀関係費なども請求可能です。

交通事故の被害者になった場合の注意点

注意点①加害者と直接やりとりしない

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交通事故直後に、被害者が加害者と直接交渉するのは、おすすめできません。特に被害者のほうに、リスクを伴う可能性が高いです。

加害者の要求にうっかり応じてしまうと、本来もらえるはずの賠償金額より、少なくなるケースもあります。したがって、加害者との示談交渉は、保険会社や弁護士を介して行うようにしましょう。

注意点②保険会社の言いなりにならない

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交通事故による損害賠償の金額は、保険会社から掲示されるのが一般的です。被害者のほとんどが、保険会社の掲示した金額に応じるケースが多いでしょう。それは、被害者が損害賠償について知識がなく「このくらいの金額だろう」と判断するためです。

まずは、交通事故の損害賠償について、ある程度の知識を持つことも大切です。被害状況が大きく、賠償金額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼するのも良いでしょう。

注意点③支出は必要な分に抑える

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加害者の保険会社が治療費などを補償してくれるからと、さまざまな治療を受けないようにしましょう。なぜなら、損害賠償金の限度額は120万円です。治療費や諸費用がそれ以上高額になれば、あとの差額は自己負担となるため、注意してください

また、通院に関しても必要でない限りタクシーではなく、バスなどの公共機関を利用するほうが好ましいです。

注意点④メモやボイスレコーダーを用意する

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交通事故の被害者が、相手側の保険会社とやりとりをする際に、理不尽な交渉をしてくる場合もあります。

治療費の支払いや過失割合の打診など、損害賠償に影響のある内容は、記録しておくことが大切です。メモやボイスレコーダーなどを、用意しておくと良いでしょう。

注意点⑤損害賠償請求権には時効がある

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交通事故の被害者は、加害者側に損害賠償を請求する権利があります。ただし、被害者が持つ損害賠償請求権には、時効があることを認識しておきましょう。

原則的に、時効になる前に示談交渉を成立させる必要があります。損害賠償請求権の時効は、事故発生日や損害の内容によって異なるため、保険会社へ確認してください。

交通事故の被害者になったときは冷静に対処しよう

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交通事故で被害者になった場合は、適正な対応をとることが大切です。事故後は、必ず警察や保険会社へ連絡をしましょう。

また、定期的な通院をして、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。被害者が受け取れる損害賠償は、きちんと請求できるように知識を持っておきましょう。

この記事のライター

宮内直美

最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。

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