交通事故を人身扱いにしない場合の被害者のリスク|切り替えるには

交通事故を人身扱いにしない場合、被害者にどんなリスクがあるかご存じでしょうか。この記事では人身扱いにしない場合に考えられるリスクや、加害者が人身扱いにしたくない理由などについて紹介します。人身事故に切り替えるかお悩みの人は、ぜひこの記事をチェックしてください。

目次

  1. 物損事故と人身事故の違いとは?
  2. 交通事故を人身事故として処理しない場合の被害者のリスク
  3. 加害者側が人身事故として処理をしない理由
  4. 交通事故を物損事故から人身事故へ切り替えるには?
  5. 人身事故と物損事故で支払われる慰謝料の違い
  6. 人身事故への切り替えを警察から断られたとき
  7. 交通事故を人身事故として処理しない場合に考えられる被害者のリスクを知っておこう

「物損事故と人身事故はどんな違いがあるの?」

「交通事故を人身扱いにしないと、どんなデメリットがある?」

「物損事故で手続きしてしまったけど、人身事故に変更は可能?」
交通事故に遭ったとき、状況をうまく把握できず物損事故で済ませてしまったという人もいるのではないでしょうか。

この記事では、物損事故と人身事故の違いや、物損事故から人身事故に切り替える方法などを紹介します。


この記事を読むことで、交通事故を人身扱いにしない場合のリスクや、人身事故への切り替えを警察から断られたときの対処方法を知ることができるでしょう。


物損事故と人身事故の切り替えについてお悩みの人は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。 

物損事故と人身事故の違いとは?

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物損事故は物だけが傷ついたり壊れたりした事故のことで、人身事故は人的な損害が発生した事故のことです。

物損事故の場合は基本的に刑事処分の対象になりませんが、人身事故は罰金や懲役などの刑事処分を受ける可能性があります。

交通事故を人身事故として処理しない場合の被害者のリスク

交通事故を人身事故として処理しないことで被害者側に何らかの不利益が発生する可能性があるため、注意が必要です。

ここでは、物損事故として処理をしてしまった場合に起こり得る被害者のリスクを4つ紹介します。

弁護士 大橋史典
交通事故に遭った場合に、事故当時に目立った外傷が無い場合や痛みが無いなどの場合では、物損事故として処理されてしまう可能性があります。後から痛みが生じても、加害者側に治療費を請求しても認められない可能性が高いため、下記の内容を留意して人身事故への切り替えを行いましょう。この記事では、人身事故への切り替えのポイントを中心に弁護士が解説します。

過失割合が変わるため刑事処分を負う可能性がある

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人身事故の場合は実況見分調書をもとに過失割合を主張できますが、物損事故で作成される物件事故報告書は事故の概略しか記載されていないため、過失割合の主張根拠として弱いとされています。

物損事故でも他人の建造物を壊してしまった場合などは刑事責任が発生し、自分側の過失割合が大きくなってしまうと、その刑事処分を自分が負う可能性もありますので注意しましょう。 

自賠責保険は使用できない

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自賠責保険は、人身事故に限り加害者側が損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われます。

物損事故では、自賠責保険を使用することはできませんし、加害者が任意保険に未加入であった場合には、加害者から保険金を受け取ることが難しいため、注意が必要です。

出典: 自賠責保険|一般社団法人日本損害保険協会

参照:https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/index.html

ケガがないとみなされてしまう

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物損事故は物だけに損害がある交通事故を指すため、運転者や搭乗者、通行人などへの人的被害(ケガなど)はないと判断されてしまいます。

たとえ、後から痛みが生じたり、後遺症が残ったとしても、治療費や慰謝料の請求が難しくなるので注意しましょう。

実況見分が行われない

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人身事故として処理しない場合は実況見分が行われないため、実況見分調書が作成されません。

実況見分調書は過失割合の主張の根拠となる書類です。加害者側と過失割合を交渉する際に実況見分調書を示すことができない場合には、不利になってしまう可能性があります。

加害者側が人身事故として処理をしない理由

加害者側が人身事故として処理しない理由として、「損害賠償金が低くなる」「慰謝料が請求されない」「実況見分調書が作成されない」「行政処分や刑事処分がない」などのメリットがあります。

加害者や警察から「物損事故にしてほしい」と依頼された場合でも、被害者側のリスクが高まる可能性があるため、慎重に判断しましょう。

弁護士 大橋史典
物損事故の場合、車両などの修理費関連の賠償責任のみ問われる場合がほとんどですから、人身事故に比べて賠償金が低額で済みます。このような理由から、加害者側は物損事故として処理しようとする可能性がありますが、被害者の方は初めから人身事故として処理をすることで、今後の交渉を円滑に進めることができます。

交通事故を物損事故から人身事故へ切り替えるには?

交通事故を物損事故から人身事故へ切り替えるときは、さまざまな手続きが必要です。

ここでは、手順と必要書類、切り替えの期限について紹介します。

手順と必要書類

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  1. 加害者側の保険会社に連絡する
  2. 病院で診断書を入手する
  3. 警察署で人身事故への変更手続きをする
  4. 事情聴取や実況見分に応じる

まずは、加害者側の保険会社に連絡してから、病院を受診して診断書を入手しましょう。

次に、診断書や車検証、運転免許証などを持参して、警察署で人身事故への切り替え手続きが必要です。

事情聴取や実況見分に応じて警察側での処理が完了すると、自動車安全運転センターから「人身」の記載がある交通事故証明書が発行されます。

切り替えの期限

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法律上は、切り替えの期限が定められていません。

しかし、事故から時間が経ってしまった場合、ケガと事故の因果関係を疑って警察が切り替えに応じないこともあります。

事故の後に何らかの症状が出たときは、すみやかに受診しましょう。

人身事故と物損事故で支払われる慰謝料の違い

人身事故では慰謝料の請求が可能ですが、物損事故では被害者が精神的苦痛を負うと考えられていないため、慰謝料の請求ができないとされています。

また、加害者側が示談を求めてきたときに、人身事故に比べて示談金が低額になる場合もあります。

人身事故への切り替えを警察から断られたとき

 警察で人身事故への切り替えを断られた場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成しましょう。  

 「人身事故証明書入手不能理由書」は、被害者自身が人身事故にならなかった理由を申告する書類です。加害者側の保険会社に提出することで、治療費などを受け取れる場合があります。 

弁護士 大橋史典
人身切り替えを行う場合には、ケガが交通事故の影響によって生じたことを示す確かな証拠が必要です。医師に診断書を作成してもらう際には、ケガと交通事故との間に因果関係があることを明確に記載してもらいましょう。また、専門的な手続きや判断が必要なことから、弁護士に切り替え手続きを依頼することも検討するとよいでしょう。

交通事故を人身事故として処理しない場合に考えられる被害者のリスクを知っておこう

Tumisu

交通事故を人身事故として処理しない場合に起こり得る被害者のリスクを紹介しました。

交通事故が起きたときに慌ててしまい、自分にケガがないか正しく判断できないこともあるでしょう。

とりあえず物損事故にしてしまった場合でも、体の不調に気付いたときは、早めに病院を受診して人身事故への切り替え手続きを行いましょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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