むちうちが治らないときの対処法|やるべきことを解説
交通事故にあって首の痛みや背中に違和感があるという場合にはむちうちを疑い、整形外科を受診しましょう。この記事ではむちうちについての基礎知識やむちうちが治らない場合の保険会社への対処法などを紹介しています。いざという時に対処できるようご一読ください。
目次
「車に後ろから追突され、首に痛みがある」
「交通事故でむちうちになったけれど、なかなか治らない」
「むちうちの痛みがまだ治らないのに保険会社が治療費をもう支払わないと言ってきた」
追突事故などの交通事故でむちうちを受傷し、不安に思っている方も多いでしょう。ほとんどの場合、むちうちは完治するといわれています。しかし、中には長期間症状が治らない、後遺症が残ってしまうという場合もあります。
この記事ではむちうちの基本的な知識からむちうちが治らない場合の保険会社への対応や、治療費の支払い打ち切りなどについて紹介しています。
交通事故に遭いたくないのは全ての人の共通の願いでしょう。しかし、交通事故に巻き込まれてむちうちになってしまった場合に受傷した時や治らない場合の知識があれば、適切に対処することが可能となります。
むちうちの基礎知識、治らない場合の対処法などを記載していますので、ぜひご一読ください。
むちうちが治らないときの対処法って?
むちうち症は、自動車などでの追突、衝突事故で受けることが多い外傷です。むちうちは学的傷病名ではなく、外傷性頚部症候群、神経根症など医師の専門的な診断で傷病名が決定されます。
むちうち(外傷性頚部症候群)は首の痛みだけではなく、頭痛やめまいなども引き起こします。
多くは3ヶ月ほどで治癒に向かいますが、中には治らないで症状が残ってしまう場合もあります。
治らない場合には、医師に後遺障害診断書を発行してもらいます。そうすることで逸失利益や慰謝料などが支払われます。
出典・参照 : 「むち打ち症」|日本整形外科学会
むちうちの基礎知識
むちうちは正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれます。要するに首の捻挫のことです。強い衝撃で頭部を揺すぶられ、首に負担がかかり不調を起こします。
むちうちによる首の痛みや頭痛、めまいなどが半年以上の治療継続でも治らない場合には後遺症として認定される場合もあります。後遺症と認定されれば、慰謝料のほか、「健康な状態だったら得られたはずの収入」をもとに逸失利益などの補償も受けられます。
むちうちの基礎的な知識を知ることで、いざという時、適切な対処ができるようになるでしょう。
むちうちの基礎知識についてご紹介します。
出典・参照: 交通事故における逸失利益とは | 福岡の弁護士による交通事故相談 | 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所
主な症状
むちうちの症状は、傷害の程度によって変わります。
軽いむちうち、いわゆる「外傷性頚部症候群」の場合には首を動かすことで痛みを生じたり、首を動かせる範囲が狭まったりする場合もあるでしょう。また、肩こりなど背中や首に凝りを感じます。
重度のむちうち(神経根症)の場合には、首や手足にしびれや麻痺が生じます。そのほかにも耳鳴りやめまい、吐き気、だるさなどの不調が出る場合もあります。
さらに脊髄まで損傷を受けると歩行困難や身体の麻痺などの症状が出ることともあります。
出典・参照 : 「むち打ち症」|日本整形外科学会
出典・参照 :むち打ちとは(首や頭の痛み)|東大宮 東整形外科の公式ページ
出典・参照 : むち打ち損傷の治療や検査は|健診会 滝野川メディカルクリニック
主な原因
むちうちは強い衝撃で頭部を揺すぶられることで首が鞭のようにしなることで受ける、頸部の外傷による局所的な症状の総称です。首が強い衝撃を受けることで筋の分断裂や靭帯の損傷、頚椎の損傷などを受けることをいいます。
自動車での追突事故やスポーツで受傷することが多いけがです。特に、自動車事故での衝突事故での受傷が多くなっています。
出典・参照 : 「むち打ち症」|日本整形外科学会
治療方法
むちうちの初期は安静が基本となります。傷を受けてから2週間から4週間は安静をとりましょう。
神経根傷となった場合には、頚椎カラーなどをつけて安静にします。または、痛み止めなどの薬物療法や、症状に応じて理学的療法である牽引療法や運動療法を行います。
出典・参照 : 「むち打ち症」|日本整形外科学会
出典・参照 : むち打ち症 |徳島県医師会Webサイト
平均的な治療期間
目安として3ヶ月程度から6ヶ月程度でしょう。平均的には週一回の通院で3ヶ月です。
事故直後から痛みや痺れが出るとは限りません。事故が起こり時間が経ってから痛みや痺れを自覚する人もいます。事故にあったことにより興奮状態となり痛みに気づかないことも多いです。
むちうちは治らないけがではありません。平均で3ヶ月の治療期間ですが、6ヶ月たっても改善が見られない場合もあります。半年以上の治療継続でも治らない場合には「症状固定」という診断がされることもあるでしょう。
通院先の一例
まずは整形外科を受診し、レントゲンやMRIなどの検査を行いましょう。むちうちと診断が出た後は、整形外科、接骨院や整骨院でリハビリや施術を行いましょう。
整形外科では理学療法士によるリハビリが行われます。熱や電気を使った温熱療法や筋力強化や可動域訓練などの運動療法です。
接骨院や整骨院では手技療法や物理療法などが行われます。整骨院では柔道整復師の施術が、整骨院では東洋医術に基づいた施術が受けられます。
むちうちが治らない場合やるべきこと
むちうちの痛みが5ヶ月以上治らない場合には後遺障害等級認定を受けることも視野に入れましょう。
後遺障害とは、事故などで受けた怪我を治療しても回復が困難と見込まれる障害が残り、日常生活や労働が困難があると認められる場合です。
むちうちが治らない場合にするべき対応についてご紹介します。
出典・参照 :自賠責保険(共済)損害調査のしくみ(損害保険料算出機構)
「症状固定」まで治療を継続する
症状固定とは、事故によるけがで医師が「これ以上の症状の改善が見込めない」と判断する状態です。
症状固定の判断は医師にしかできません。そのため、保険会社からの治療費の打ち切りなどを仄めかされても、治療に専念しましょう。
また、医師との意思疎通が不十分だと、医師から「治療終了」を打診されてしまいます。そうならないために医師と、症状や治療によって得られた効果などを伝えるなどのコミュニケーションをとるようにしましょう。
後遺障害診断書を作成してもらう
むちうちが治らない場合には、慰謝料や逸失利益が保険会社から支払われます。該当するのは事故によって身体に回復が困難な障害が残った場合です。
症状固定の診断を受けたら、医師へ「後遺障害診断書」を依頼しましょう。後遺障害診断書とは後遺障害の内容を示した診断書です。
出典・参照 :損害保険料率算出機構 自賠責保険(共済)損害調査のしくみ
後遺障害等級認定を申請する
用意した書類は事故の相手方の自賠責保険会社に送付します。
送付された書類は損害保険料算出機構へと送られ審査されます。その審査結果に基づいて自賠責保険会社では、後遺障害等級の等級認定が行われます。
交通事故が原因の場合お金を請求できる
交通事故が原因の場合には、加害者に治療費や休業損害などを加害者に請求できます。
むちうちの治療にかかった治療費やそのための通院費、会社を休んだ時の休業損害、そして、交通事故によって受けた精神的、肉体的な苦痛に対する慰謝料です。
また、むちうちが治らない場合には、慰謝料や逸失利益も発生します。逸失利益とは症状が残ることによって、労働能力が減少し、将来的な収入が減ってしまうという考えのもとに計算される金額です。
出典・参照 :自動車総合安全情報(国土交通省)
治療費が打ち切られることも
治療費の打ち切りとは、保険会社からの病院への治療費の支払いが終わってしまうことです。
治療費の打ち切りが行われると、その後の病院での治療や、整骨院、接骨院の施術を自費で賄わなければならなくなります。
むちうちは目に見えにくい症状のため、保険会社から平均的な治療期間に達すると治療費打ち切りの打診がされる場合があります。症状が残っている場合は医師と相談した上で、完治を目指して治療を続けましょう。
交通事故の治療費が打ち切られやすいケース
交通事故の治療費が打ち切られるのは、保険会社の判断によるケースと医師の診断によるケースの二つに分かれます。
保険会社の判断は、平均的なむちうちの治療期間である3ヶ月が切れたことが理由となることが多いです。
しかし、治療費が打ち切りとなる「症状固定」の状態は医師による判断がなければできません。保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、医師とも相談し、治療継続の必要性を説明しましょう。
また、これまでの検査や画像の結果により医師が「治療は必要ない」と判断される場合があります。
こうした事態にならないように、普段から、痛みや治療による効果を伝えるなど医師とのコミュニケーションをしっかりととるようにしましょう。
事故の程度がかなり軽微な場合
事故が軽微な場合、治療打ち切りの打診は早い段階で行われることが多いです。事故での物損の損傷が軽微な場合は、怪我の程度も低いと判断されることが多いでしょう。
そのため、被害を受けた人は定期的な通院をし、しっかりとした症状を主治医に説明しましょう。そうすることで治療継続の必要性を訴えることができます。
通院の頻度が少ない場合
通院の頻度が少ない場合も、「治療の必要がない」と判断されて治療を打ち切られることがあります。
忙しくとも、むちうちが治らない間は、少なくとも週一回は通院し、治療や施術を受ける必要があります。
治療内容が簡易な場合
ただ漫然と治療や施術を受けているだけの状態も治療内打ち切りとなる場合があります。
湿布だけをもらっている、マッサージだけ受けているという簡易な施術だけでは、治療の継続の必要性が感じられません。
慰謝料目当てであると疑われた場合
感情的に接していると慰謝料目当てだと疑われることもあります。感情的に対応してしまった人がすべて治療打ち切りにつながるとは言えませんが、感情的に保険会社の担当者に当たることはよい対応ではありません。
むちうちが治らないことや、痛みや体が思い通りに動かない苛立ちを保険会社にぶつけるのは控えましょう。冷静な対応を心がけ、治療や施術の必要性を落ち着いて説明しましょう。
治療費打ち切りを打診されたときの対処法
むちうちの痛みなどがまだ治らないのに治療費が打ち切られてしまった、という時にはどのような対処をすればいいのでしょうか。
むちうちが治らない状態での治療費打ち切りの打診に対する対処の方法をご紹介します。
保険会社に治療の必要性を伝える
打ち切りの打診が届いたら、保険会社になぜ治療費の打ち切りになるのかを確認しましょう。
その上で主治医に相談します。相談する際には、まだ痛みなどの症状が治らないこと、これまで受けてきた治療内容の効果が感じられていることなどを医師に伝え、「治療の継続が必要」という診断を医師からもらいましょう。
そして、保険会社に伝えます。
弁護士に相談する
医師の判断があっても保険会社が一方的に治療打ち切りの手続きを進めるケースもあります。その場合には交通事故に強い弁護士に相談し、保険会社と交渉をしてもらうという方法もあります。
弁護士に相談することで、医師へ診断書を依頼したり、「まだ治らない」「治療が必要」という根拠を示したり、治療費延長の交渉を行なってくれます。また、保険会社が治療費打ち切りと判断した結果に合理性があるのかも検証してくれます。
治療費を自腹に切り替える
治療費を自分で負担するという方法もあります。手続きをすることで、健康保険の適用とすることもできるので、まずは病院や整骨院、接骨院に相談しましょう。
ただし、この場合、自分で負担した治療費を相手方が支払ってくれるという保証がありません。そのため、すぐ自腹に切り替えるのではなく、まずは弁護士に相談するなど、治療費延長の方法を模索しましょう。
むちうちが治らない場合の対処法を学んで慎重に対応しよう
むちうちは、治らないケースや完治まで時間のかかるケースがあります。そのため、まず事故にあったら、整形外科でレントゲンやMRIの検査を受けましょう。
整形外科での検査の結果は治らない場合の保険金や後遺障害等級認定に必要となります。整骨院や接骨院の施術は、整形外科受診後に必要があればかかりましょう。
接骨院や整骨院では、後遺障害等級認定に必要な診断書や診断書が発行できません。そのため、定期的に整形外科を受診する必要があります。
まずは完治を目指し、治らない場合には後遺障害等級認定を目指しましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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